「須賀川市の締結する契約等に係る暴力団等排除措置要綱」

ページ番号1003436  更新日 令和5年2月6日

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須賀川市が締結する契約等において、暴力団等の不当な介入を排除し、適正な履行を確保することを目的にこの要綱を制定しました。

1 排除対象となる契約

  1. 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の契約
  2. 測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、環境調査業務その他の建設工事に関連する業務の契約
  3. 設備の保守、清掃、警備又は電算システムの開発その他の役務の提供に係る契約
  4. 物品の購入、借入れ、売払い、貸与等の契約
  5. 地方自治法第238条に規定する公有財産の売払いに係る契約
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約
  7. 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定

2 入札・契約からの排除要件(下請け、生コン等の資材購入、物品の購入及び産業廃棄物処理委託も含む)

  1. 暴力団関係者、又はその者が実質経営に関与している法人等
  2. 暴力団の威力や関係を利用している法人等
  3. 暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

3 上記の排除要件に該当した場合の措置

  1. 入札参加資格制限等の措置
  2. 契約の解除

4 受注者への不当介入に対する措置

受注者が、市と締結した契約等の履行に際し、暴力団・暴力団関係者等による不当介入を受けたときは、市への報告、警察等へ通報し必要な捜査に協力することを義務付けます。
上記の義務を怠った場合は、入札参加資格制限等の措置をします。

5 要綱の施行日

平成22年7月1日

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