地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び同項第4号並びに須賀川市契約規則第23条の規定により、該当団体との令和7年度分の随意契約発注見通し及び契約内容等の状況を次のとおり公表します。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び同項第4号に規定する団体
- 障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 障害福祉サービス事業を行う施設
- 小規模作業所
- 認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設
- シルバー人材センター
- 母子・父子福祉団体等
- 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る事業者
更新日:2026年04月01日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び同項第4号並びに須賀川市契約規則第23条の規定により、該当団体との令和7年度分の随意契約発注見通し及び契約内容等の状況を次のとおり公表します。