入札談合に関する取扱い

ページ番号1003437  更新日 令和6年1月18日

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本市では、入札談合に関する情報があり、事情聴取を行う必要があると判断した場合は、入札参加者全員を集め聴き取りを実施します。
その後結果を審議し談合の事実があったと認められる場合は、入札執行の延期または入札執行を取り止めることとし、談合の事実があったと認められない場合は、入札参加者から誓約書を提出してもらい、入札と同時に「工事費内訳書」を提出することとなります。

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