公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の趣旨を踏まえ、工事の入札時に提出を求めている工事費内訳書に記載事項を追加いたします。
また、記載内容を確認し、労務費等の適正性を調査する「労務費ダンピング調査」を実施いたします。
1.実施時期
令和8年7月1日以降に入札公告を行う全ての建設工事を対象とします。
2.工事費内訳書の様式及び作成方法について
本ページ下部添付「工事費内訳書」を様式とします。
【令和8年7月1日以降の入札公告から追加する事項(5項目)】
1.材料費
2.労務費
3.法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担分)
4.安全衛生経費
5.建設業退職金共済(建退共)契約に係る掛金
※記載項目が「未記入」又は「項目なし」の場合は、落札候補者の当該入札は「無効」となります。
作成方法については、同じく添付ファイル「記載例」を参考とし、工事、経費別の内訳を積算体系レベル2(工種)まで記載するものとします。
ただし、工事発注課より指定があった場合はこの限りではありません。
3.入札の無効(失格)について
下記に該当する場合、入札を無効(失格)とします。
- 工事費内訳書の提出がない、又は提出された工事費内訳書が未記載
- 商号・名称、代表者氏名及び工事名に記載がない、又は不明瞭
- 工事費内訳書に計算誤りがある
- 入札書の金額と工事費内訳書の合計金額が一致していない
4.様式及び記載例
様式及び記載例については、下記添付ファイルを参照してください。
5.労務費ダンピング調査の実施
落札者が提出した工事費内訳書に記載されている直接工事費が、一定水準を下回る場合には、書面等にてその理由の確認を行います。
・公共工事の発注における入札金額の内訳について(PDFファイル:177.6KB)