工事請負代金債権譲渡

ページ番号1003439  更新日 令和6年1月18日

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本市では、中小建設業者への資金供給の円滑化や下請保護を図るため、一定の要件を満たす場合、工事請負代金の債権譲渡を承諾します。
なお、詳細は、下記添付ファイル「須賀川市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領」をご覧ください。

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