請負代金内訳書の提出について(令和2年4月1日から)

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正」や「公共工事標準請負契約約款の一部改正」に伴い、法定福利費の明示が規定されていることを踏まえ、工事請負契約を受注された事業者は請負代金内訳書を提出願います。
 本市と契約する建設工事における請負代金内訳書の提出基準は、次のとおりです。

1.実施時期や対象案件について

 令和2年4月1日以降に契約書を作成する全ての建設工事を対象とします。
 (注意):契約書を作成しない工事(請書など)、変更契約は除きます。

2.提出の時期や提出方法について

 契約締結後14日以内に施工計画書に掲げる工種に合致した請負代金内訳書を発注課へ提出するものとします。

3.請負代金内訳書の様式や作成方法について

 本ページに添付している「請負代金内訳書」を様式とします。作成方法については、「記載例」を参考とし、工事、経費別の内訳や表下部の法定福利費の事業主負担分へ金額を記載するものとします。

4.様式や記載例

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電話番号

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ファクス番号:0248-72-9845

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