公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を一体として改正した「第三次・担い手3法」が令和7年12月に全面的に施行されたことを踏まえ、工事請負契約を受注された事業者が提出する請負代金内訳書の様式を改正しました。
1.請負代金内訳書の様式について
本ページに添付している「請負代金内訳書」を様式とします。作成方法については、「記載例」を参考としてください。
令和8年7月1日以降の契約締結から、以下の5項目を追加します。
【追加する5項目】
1.材料費
2.労務費
3.法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担分)
4.安全衛生経費
5.建設業退職金共済(建退共)契約に係る掛金
2.実施時期や対象案件について
令和8年7月1日以降に契約書を作成する全ての建設工事を対象とします。
(注意):契約書を作成しない工事(請書など)、変更契約は除きます。
3.提出の時期や提出方法について
契約締結後14日以内に施工計画書に掲げる工種に合致した請負代金内訳書を発注課へ提出するものとします。
4.様式や記載例
様式や記載例については、次の添付ファイルを参照してください。