この申請受付は終了しました。
この制度は、自然災害等により影響を受けた中小企業者への資金支援のため、信用保証協会の保証が一般とは別枠で受けられる国の制度です。
- (注意)令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可)
- (注意)同日以降、申請様式(下記)も変更となりますので、今一度ご確認願います。
手続きの流れ
- 認定申請書2通を市(商工課)に提出し、認定を受ける。
- 希望の金融機関か信用保証協会に認定書を持参し保証付融資を申し込む。
(注意):金融機関及び信用保証協会の審査の結果、希望通りの融資が受けられない場合があります。
対象者(次のすべてに該当する中小企業者)
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っている。
- 指定災害の影響を受けている最近1か月間の売上高が前年同月と比べて20%以上減少している。
- 最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれる。
融資限度額
- 別枠保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万円以内
+(プラス) - 一般保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万円以内
市への認定申請指定期間(期間内は認定申請が可能です)
新型コロナウイルス関連:令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)
提出書類
- 認定申請書2通(2通のうち1通はコピー可)
- 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し(個人の場合、確定申告書の写し)
- 法人市民税納税証明書の写し(個人の場合、市県民税納税証明書の写し)(注意)新型コロナウイルス感染症の影響による認定申請では納税証明書は不要です。
- 次の項目が確認できる書類(試算表など)
- 最近1か月の売上高等
- 1.の前年同月の売上高等
- 2.のその後、連続する2か月の売上高等
その他
災害指定など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
制度概要・申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 商工振興係:0248-88-9142
- にぎわい交流係:0248-88-9141
- 観光振興係:0248-88-9144
ファクス番号:0248-72-9845