東日本大震災により被害を受けた事業者に対して、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証する制度です。
令和8年3月31日までに実行する融資が対象となります。
利用を希望される方は、お取引のある金融機関へご相談ください。
詳細は県および福島県信用保証協会のホームページをご確認ください。
対象者
県内に事業所を有し、以下の要件のいずれかに該当する事業者
- 東日本大震災により直接被害を受けた方
- 原発事故に際し、警戒区域等として指定された区域内に事業所を有していた方
- 震災前から継続して事業を行っており、当該震災の影響を受けて後の最近3か月間の売上高または販売数量が、震災の影響を受け直前の同期に比して10%以上減少している方
必要書類
共通で必要なもの
東日本大震災復興緊急保証制度の利用に係る理由書 (上記リンク信用保証協会ホームページに様式が掲載されています)
要件ごとに必要なもの
| 該当する要件 | 必要書類 |
|---|---|
| 東日本大震災により直接被害を受けた方 |
り災証明書(震災当時に発行していた方は、市商工課で再発行ができます。再発行を希望される方は、ご連絡ください。なお、新規発行はできません。) |
| 原発事故に際し、警戒区域等として指定された区域内に事業所を有していた方 |
|
| 震災前から継続して事業を行っており、当該震災の影響を受けて後の最近3か月間の売上高または販売数量が、震災の影響を受け直前の同期に比して10%以上減少している方 |
市長の認定証 (市商工課で交付します。下記「認定証の発行について」をご確認ください。) |
認定証の交付について
認定書の発行を希望される方は、下記の書類を揃え、市商工課へ提出してください。
認定書の交付には2日~1週間程度を要しますので、融資実行までの期間に余裕を持って申請してください。
金融機関が代理申請をする場合、必ず委任状が必要となります。
必要書類
- 認定申請書
- 履歴事項全部証明書(写し)、個人事業主の場合は確定申告書の控え(写し)
- 最近3か月の売上高(または販売数量)がわかる書類
- 上記期間に対応する震災前3か月の売上高(または販売数量)がわかる書類 (注意)最大でも平成22年1月までしか遡れません。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 商工振興係:0248-88-9142
- にぎわい交流係:0248-88-9141
- 観光振興係:0248-88-9144
ファクス番号:0248-72-9845