東日本大震災により被害を受けた事業者に対して、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証する制度です。

令和8年3月31日までに実行する融資が対象となります。

利用を希望される方は、お取引のある金融機関へご相談ください。

詳細は県および福島県信用保証協会のホームページをご確認ください。

対象者

県内に事業所を有し、以下の要件のいずれかに該当する事業者

  1. 東日本大震災により直接被害を受けた方
  2. 原発事故に際し、警戒区域等として指定された区域内に事業所を有していた方
  3. 震災前から継続して事業を行っており、当該震災の影響を受けて後の最近3か月間の売上高または販売数量が、震災の影響を受け直前の同期に比して10%以上減少している方

必要書類

共通で必要なもの

東日本大震災復興緊急保証制度の利用に係る理由書 (上記リンク信用保証協会ホームページに様式が掲載されています)

要件ごとに必要なもの

必要書類の詳細
該当する要件 必要書類
東日本大震災により直接被害を受けた方

り災証明書(震災当時に発行していた方は、市商工課で再発行ができます。再発行を希望される方は、ご連絡ください。なお、新規発行はできません。)

原発事故に際し、警戒区域等として指定された区域内に事業所を有していた方
  • 納税証明書、延納証明書、所得税・退職所得税等の所得税徴収高計算書の領収書等
  • 税務申告書類
  • 許認可証
  • 商業登記簿
  • 商工会または商工会議所の会員証
震災前から継続して事業を行っており、当該震災の影響を受けて後の最近3か月間の売上高または販売数量が、震災の影響を受け直前の同期に比して10%以上減少している方

市長の認定証

(市商工課で交付します。下記「認定証の発行について」をご確認ください。)

認定証の交付について

認定書の発行を希望される方は、下記の書類を揃え、市商工課へ提出してください。

認定書の交付には2日~1週間程度を要しますので、融資実行までの期間に余裕を持って申請してください。

金融機関が代理申請をする場合、必ず委任状が必要となります。

必要書類

  • 認定申請書
  • 履歴事項全部証明書(写し)、個人事業主の場合は確定申告書の控え(写し)
  • 最近3か月の売上高(または販売数量)がわかる書類
  • 上記期間に対応する震災前3か月の売上高(または販売数量)がわかる書類 (注意)最大でも平成22年1月までしか遡れません。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 商工振興係:0248-88-9142
  • にぎわい交流係:0248-88-9141
  • 観光振興係:0248-88-9144

ファクス番号:0248-72-9845

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