自然災害(暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震など)、火災により被災を受けた市民に対し、自立助長と援護を図ることを目的に災害見舞金・弔慰金を支給します。
災害見舞金
災害により、居住している住家が被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給します。
支給額(1世帯)
全焼、全壊、流失、埋没、水没
10万円
半焼、半壊
5万円
床上浸水
3万円
届出書類
(注意)市で、被害の状況を把握できるものについては、届け出る必要はありません。
届出期限
被災日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで
弔慰金
災害により、市内に居住している方が亡くなったときに、葬祭を行う方・行った方に対し弔慰金を支給します。ただし、「須賀川市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条」の規定による災害弔慰金を受給した場合は、支給しません。
支給額(死亡者1人につき)
20歳以上の方
10万円
20歳未満の方
5万円
申請書類
申請期限
葬祭を行った日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 福祉政策係:0248-88-8111
- 生活支援係:0248-88-8113
- 住まい支援係:0248-88-9152
ファクス番号:0248-88-8119