災害見舞金・弔慰金

ページ番号1003263  更新日 令和5年4月20日

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自然災害(暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震など)、火災により被災を受けた市民に対し、自立助長と援護を図ることを目的に災害見舞金・弔慰金を支給します。

災害見舞金

災害により、居住している住家が被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給します。

支給額(1世帯)

全焼、全壊、流失、埋没、水没

10万円

半焼、半壊

5万円

床上浸水

3万円

届出書類

※市で、被害の状況を把握できるものについては、届け出る必要はありません。

届出期限

被災日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで

弔慰金

災害により、市内に居住している方が亡くなったときに、葬祭を行う方・行った方に対し弔慰金を支給します。ただし、「須賀川市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条」の規定による災害弔慰金を受給した場合は、支給しません。

支給額(死亡者1人につき)

20歳以上の方

10万円

20歳未満の方

5万円

申請書類

申請期限

葬祭を行った日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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