訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月1日より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由を当該居宅サービス計画に記載し、市町村に届け出ることが義務付けられました。
平成30年11月5日付で、市内にある居宅介護支援事業所の全部及び市外にある居宅介護支援事業所のうち、平成30年8月分給付実績のあった事業所に通知しています。今回通知の対象外となった事業所においても、基準回数以上位置付けた場合は届出が必要になります。
詳細は以下のとおりです。
1 厚生労働大臣が定める回数
- 要介護1の基準回数:27回
- 要介護2の基準回数:34回
- 要介護3の基準回数:43回
- 要介護4の基準回数:38回
- 要介護5の基準回数:31回
2 提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- アセスメント表・基本情報
- 居宅サービス計画書(第1表~第7表)
- 訪問介護計画書
3 提出時期
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画により、基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)に位置付けたものについて、翌月の末日までに提出してください。
10月中に作成したものは11月末までの提出になります。
4 提出方法
長寿福祉課に持参してください。※市外事業所については郵送でも可
5 様式等
6 問い合わせ先
須賀川市健康福祉部長寿福祉課介護保険係
電話:0248-88-8117
ファクス:0248-88-8119
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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