療育手帳

ページ番号1005602  更新日 令和2年6月22日

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  1.  知的障がいのある方に交付される手帳で、公共交通機関の割引や居宅介護、施設入所等の福祉サービスを受けることができます。
  2.  療育手帳には障がいの程度によりA、Bの等級があり、判定会の結果や提出書類をもとに、福島県知事が交付します。
  3.  申請から交付まで平均で2か月かかります。

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの、ポラロイド、インクジェット、マスク、サングラスは不可)
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 診断書(特定児童扶養手当用のもの)
診断書の有効期間は、作成日より1年以内となります。
18歳以上の方は、原則として専門機関での判定を受けていただきますので、お問い合わせください。

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、保護者、保護者住所、保護者氏名を変更したとき
  • 障がいの程度が変化したとき
  • 障がいが無くなったとき
  • 手帳を紛失、破損したとき
  • 死亡したとき

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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