身体に障がいのある方に交付される手帳で、公共交通機関の割引や、施設入所などの福祉サービスを受けることができます。
 手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級があり、福島県が指定する医師の作成した身体障害者手帳用診断書をもとに、福島県知事が交付します。
 申請から交付まで平均で2か月かかります。

対象となる障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい、平衡機能障がい
  • 音声機能、言語機能、そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、運動機能障がい)
  • 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)

身体障害者手帳程度変更等級表 (PDF 88.4 KB)

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 身体障害者手帳用診断書(社会福祉課の窓口にあります)
    診断書の有効期間は、作成日より6か月以内となります。
  • 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの、ポラロイド、インクジェット、マスク、サングラス着用は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

届出が必要なとき

  • 住所、氏名を変更したとき
  • 障がいの程度に変化があるとき
  • 新たな障がいが生じたとき、障がいが無くなったとき
  • 手帳を紛失、破損したとき
  • 死亡したとき

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 障がい福祉係:0248-88-8112
  • 成年後見支援センター:0248-88-9178
  • 障がい支援係:0248-94-4765
  • 福祉給付係:0248-94-4778

ファクス番号:0248-88-8119

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