精神に障がいのある方に交付される手帳です。
手帳には、障がいの程度により1級から3級までの等級があり、精神障害者保健福祉手帳用診断書や障害年金の受給が分かる書類をもとに、福島県知事が交付します。
自立支援医療(精神通院医療)と同時申請をすることもできます。
手帳には2年の有効期限があり、有効期限の3ヶ月前から更新の申請ができます。
申請時の必要書類
- 申請書、同意書(社会福祉課の窓口にあります)
- 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの、ポラロイド、インクジェット、マスク、サングラスは不可)
- 窓口に来る方の身元確認できる書類
次の内どちらかをご準備ください
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(社会福祉課の窓口にあります)
初診日から6ヶ月以上経過していること。なお、診断書の有効期間は、作成日より3か月以内となります。 - 障害年金の証書や直近の障害年金の振込通知書
届出が必要なとき
- 手帳を更新しようとするとき
- 住所、氏名を変更したとき
- 障がいの程度が変化したとき
- 障がいが無くなったとき
- 手帳を紛失、破損したとき
- 死亡したとき
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この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 障がい福祉係:0248-88-8112
- 成年後見支援センター:0248-88-9178
- 障がい支援係:0248-94-4765
- 福祉給付係:0248-94-4778
ファクス番号:0248-88-8119