自立支援医療(育成医療)

ページ番号1005598  更新日 令和5年4月18日

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 18歳未満の児童で、疾病などにより将来において障がいを残すおそれがあり、手術などにより確実に治療効果が期待できる場合に医療費が給付されます。

利用者負担の上限額

 手術等にかかる医療費の1割が自己負担となります。

 ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められています。

負担上限額

区分

対象の世帯

自己負担上限月額

生活保護 生活保護世帯

自己負担なし

低所得1 市民税非課税世帯で障がいのある方の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間所得1

市民税課税世帯で所得割額が3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合

5,000円
中間所得2 市民税課税世帯で所得割額が3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合 10,000円

一定所得以上

市民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当する場合

20,000円

一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は、対象外となります。

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 同意書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 指定医療機関の医師意見書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 身体障害者手帳(交付されている方)
  • 加入する健康保険の被保険者証(同じ保険に加入する方全員分)
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、加入保険を変更したとき
  • 死亡したとき

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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