18歳未満の児童で、疾病などにより将来において障がいを残すおそれがあり、手術などにより確実に治療効果が期待できる場合に医療費が給付されます。

利用者負担の上限額

 手術等にかかる医療費の1割が自己負担となります。

 ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められています。

負担上限額
区分 対象の世帯 自己負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 自己負担なし
低所得1 市民税非課税世帯で障がいのある方の年収が80万9千円以下(令和8年7月からは82万6,500円以下) 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間所得1 市民税課税世帯で所得割額が3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合 5,000円
中間所得2 市民税課税世帯で所得割額が3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合 10,000円
一定所得以上 市民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当する場合 20,000円

一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は、対象外となります。

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 同意書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 指定医療機関の医師意見書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 身体障害者手帳(交付されている方)
  • 加入する健康保険の被保険者証(同じ保険に加入する方全員分)
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、加入保険を変更したとき
  • 死亡したとき

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この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 障がい福祉係:0248-88-8112
  • 成年後見支援センター:0248-88-9178
  • 障がい支援係:0248-94-4765
  • 福祉給付係:0248-94-4778

ファクス番号:0248-88-8119

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