障がいのある方への日中一時支援
家族の就労支援や日常介護している家族の一時的な休息などのため、障がいのある方の日中における活動の場を提供し、見守りなどの支援を行います。
利用対象者
- 身体障がい者(18歳以上は身体障害者手帳をお持ちの方)
- 知的障がい者(療育手帳をお持ちの方)
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費受給者証(精神通院)、精神障がいによる年金証書や医師の診断書で、精神障がいがあると認められる方)
- 難病の方(指定難病医療費受給者証や診断書)
- 障がい児(上記にあてはまる18歳未満の児童)
申請時の必要書類
- 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
- 障害者(児)の調査項目(社会福祉課の窓口にあります)
- 障害者手帳
- 印章(スタンプ式は不可)
- 窓口に来る方の身元確認できる書類
利用者負担の上限額
サービス利用にかかる費用の1割が自己負担となります。
ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められます。
利用者が18歳以上の場合
利用者とその配偶者の総所得を基準に上限が定められます。
区分 |
対象者 |
自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護の受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税の非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税の課税世帯で市民税所得割額が16万円未満の方 |
9,300円 |
一般2 |
市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 |
37,200円 |
利用者が18歳未満の場合
利用者が属する世帯の総所得を基準に上限が定められます。
区分 |
対象者 |
自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護の受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税の非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税の課税世帯で市民税所得割額が28万円未満の方 |
4,600円 |
一般2 |
市民税の課税世帯で一般1に該当しない方 |
37,200円 |
届出が必要なとき
- 住所、氏名を変更したとき
- サービス提供の量を変更するとき
- 受給者証を紛失、破損したとき
- 死亡したとき
ダウンロード
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。