障がいのある方への自動車改造助成
自動車運転免許証を持ち、上肢、下肢あるいは体幹の機能障がいがあり、その身体障害者手帳の等級が1~2級の方。
助成対象者
身体に重度の障がいのある方の就労など社会活動への参加を促進するため、自動車改造に要する費用の一部を助成します。
自動車の改造前や購入前に申請してください。
助成額
1車両につき1回限り、10万円が限度です。
操向装置(ハンドル)、駆動装置(アクセル・ブレーキ)などの改造に要する経費を対象とします。
新規に自動車を購入する場合も対象となります。
申請時の必要書類
- 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
- 同意書(社会福祉課の窓口にあります)
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証
- 本人名義の自動車検査証
- 見積書(自動車の改造箇所と改造費を明らかにしたもの)
- 写真(改造前の前方、後方、改造箇所)とカタログ(ない場合は図でも可)
- 預金通帳の写し
- 障害年金の証書や振込通知書(受給者のみ)
- 印章(スタンプ式は不可)
申請から助成金が支給されるまでの流れ
- 申請
- 助成決定
- 自動車改造
- 費用の請求
- 助成金を支給
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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