「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
合理的配慮の提供とは、事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により事業者も義務化されることになります。
内閣府では、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体例をデータベース化し、障害種別などに応じて検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」を開設しましたので、下記関連情報よりご覧ください。

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