事業内容
遠方の分娩取扱施設及び産科医療機関等で出産や妊婦健康診査、産婦健康診査等の受診等をする必要がある妊産婦に対し、当該分娩取扱施設等までの移動にかかる交通費及び出産までの間、分娩取扱施設等の付近で待機するための宿泊費の一部を助成します。
助成対象者
※市民に限る(宿泊の同行者のみ市民以外でも可)
(1)出産時
- 自宅(又は里帰り先)から最も近い分娩取扱施設までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
- 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、自宅(又は里帰り先)から最も近い周産期母子医療センターまでおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
- 上記いずれかの妊婦が宿泊をした場合に、その妊婦の支援のために同じ宿泊施設に宿泊した同行者1名
(2)妊婦健康診査
- 自宅(又は里帰り先)から最も近い妊婦健康診査の実施が可能な産科医療機関等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
- 医学的な理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健康診査を受診する必要がある妊婦であって、自宅(又は里帰り先)から最も近い周産期母子医療センター等までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
- 受診していた産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠32週頃に分娩予定施設に切替えて妊婦健康診査を受診する妊婦のうち、自宅(又は里帰り先)から最も近い分娩取扱施設までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3)産婦健康診査
- 自宅(又は里帰り先)から最も近い産婦健康診査の実施が可能な医療機関等までおおむね60分以上の移動時間を要する産婦
(4)産後ケア
- 自宅(又は里帰り先)から最も近い産後ケア事業実施施設までおおむね60分以上の移動時間を要する母子
(5)乳幼児健康診査
- 自宅(又は里帰り先)から最も近い乳幼児健康診査の実施が可能な医療機関等までおおむね60分以上の移動時間を要する乳幼児及びその保護者
周産期母子医療センター
母体の救急救命への対応、ハイリスク妊娠に対する医療、高度な新生児医療等に対応する施設
「おおむね60分以上」の考え方
自宅(又は里帰り先)から最も近い分娩取扱施設等まで、妊産婦が選択した移動手段(タクシー、自家用車及び公共交通機関等)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を考え合わせた上で、標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると市長が認めた場合に限ります。
助成内容
交通費
移動に要した費用(往復分)について、以下により算出した交通費を助成
タクシー
実費額
自家用車
最短の距離数(キロメートル)×37円
公共交通機関(その他移動手段を含む)
市の旅費規程に準じた額(実費額を上限とする)
助成回数
- 妊婦健康診査 上限14回(妊娠32週頃に分娩予定施設に切り替えた場合は上限7回)
- 出産時 1回
- 産婦健康診査 上限2回
- 産後ケア 上限7回
- 乳幼児健康診査 上限5回(1か月児、3・4か月児、9・10か月児、1歳6か月児、3歳児)
宿泊費
出産までの間、待機のために分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合における宿泊費を助成
実費額(1泊当たり11,800円を上限とする)
(注意):出産時の入院までの前泊分として、同行者1名分を含めた最大14泊分を助成します。
申請方法
健康推進課(須賀川市役所 1階)に、次の書類等をご準備の上、申請してください。
- 須賀川市妊産婦にやさしい遠方出産等支援助成金申請書(健康推進課の窓口にも準備してあります。)
- タクシー又は公共交通機関を利用の場合は、利用日及び利用料金が確認できる領収書等
- 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
- 出産日、分娩した施設、妊婦健診、産婦健診、乳幼児健診受診日、産後ケア利用日、産科医療機関等が確認できる書類
- 助成金の振込先が確認できるもの(通帳の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 地域医療係:0248-88-8125
- 予防係:0248-88-8122
- 健康サポート係:0248-88-8123
ファクス番号:0248-88-8119
