令和7年度犯罪被害者週間
期間
令和7年11月25日(火曜日)から12月1日(月曜日)
犯罪被害者週間とは
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
犯罪等の被害に遭われた方や、そのご家族・ご遺族は犯罪そのものによって傷つくだけでなく、その後の生活の中でも、二次的被害などさまざまな困難に直面します。犯罪被害者の方々への地域社会の理解が支えにつながります。
誰もが、安全で安心して暮らすことができる協働のまちづくりを進めていきましょう。

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