犯罪にあわれた方やその家族へ、経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給します。

見舞金等について

遺族見舞金(60万円)

犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。

重傷病見舞金(30万円)

犯罪により重傷病(療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を伴う負傷や疾病)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。

転居費用助成金(上限20万円)

上記の見舞金に該当する方のうち、犯罪によって従前の住居に居住することが困難となり、新たな住居へ転居する方へ助成金を支給します。

対象となる犯罪行為

人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く

住所要件

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、須賀川市内に住所を有する被害者又はご遺族

申請期限

遺族見舞金・重傷病見舞金

犯罪被害の発生を知った日から2年以内

転居費用助成金

犯罪被害の発生した日から1年以内

お問い合わせ先・申請窓口

詳しくは、お問い合わせください。

犯罪被害者等相談窓口(市役所1階 生活環境課内)

電話番号 0248-88-9128

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 生活安全係:0248-88-9128
  • 環境係:0248-88-9130
  • 廃棄物対策係:0248-88-9129
  • 市民活動支援係:0248-94-4432
  • 市民相談室:0248-94-4750
  • 消費生活相談室:0248-88-9132

ファクス番号:0248-88-8119

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