近年、自然災害が激甚化、頻発化しているため、災害時に自力での避難が難しい高齢者や障がい者など(避難行動要支援者)の支援体制の構築が大切です。

市では、避難行動要支援者の安全を確保するため、具体的な避難手段を盛り込んだ「個別避難計画」の作成を進めています。

個別避難計画とは

災害対策基本法に基づき作成する計画であり、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援して」「どこに避難するか」「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載したものです。

記載箇所を赤字で示した個別避難計画記載例の画像

個別避難計画の記載例

個別避難計画の作成対象者

市が作成する「避難行動要支援者名簿」に掲載されている方が対象です。

計画作成の優先度が高いと判断される対象者から順次、個別避難計画の作成に取り組んでいます。

避難行動要支援者名簿に掲載される方

避難行動要支援者名簿には、市内に住民登録がある要配慮者(高齢者、障がい者、妊婦、外国人など)のうち、在宅で災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難に当たって特に支援が必要な、次に該当する方が避難行動要支援者として掲載されます。

  • 身体障がい者
    身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳1・2級の交付を受けた者(視覚・聴覚・肢体不自由に限る)
  • 知的障がい者
    療育手帳制度実施要綱に基づく療育手帳Aの交付を受けた者
  • 精神障がい者
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者
  • 難病患者
    都道府県から指定難病医療費受給者証を受けた者
  • 要介護者
    介護保険法に基づく要介護3以上の認定を受けた者
  • 75歳以上の高齢者のみの世帯の者で本人等から自ら避難することが困難である旨申出のあった者
  • その他市長が特に必要と認めた者

個別避難計画作成の優先度が高い対象者とは

居住地が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にあるなどの地理的状況や、避難行動要支援者本人の身体状況などに応じて市が判断します。

個別避難計画の作成

避難行動要支援者と日頃から繋がりのある、居宅介護支援事業所や計画相談支援事業所などに協力いただきながら作成します。

また、個別避難計画の作成対象者には、順次、同意書等をお送りします。内容をご確認いただき、個別避難計画の作成をお願いします。

個別避難計画作成の流れ

  1. 個別避難計画の説明と情報提供に関する同意確認
    避難行動要支援者名簿に登録された未同意の避難行動要支援者へ通知し、意向同意書により、個別避難計画の作成などの同意確認を行います。
  2. 個別避難計画の作成
    市が避難行動要支援者一人ひとりの避難計画を作成します。情報提供の同意確認の際に、計画様式を同封し、本人や家族に可能な範囲で記載いただきます。障がい福祉サービス事業者、介護サービス事業者、民生委員・児童委員等避難支援等関係者の協力のもと、市で完成させます。
  3. 避難支援等関係者への個別避難計画情報提供
    作成が完了した計画は、民生委員・児童委員や町内会・行政区長、消防・警察へ情報提供します。同意を得られない避難行動要支援者は、災害発生時に支援が必要となった場合にのみ避難支援等関係者へ個別避難計画が提供されます。

福祉専門職等の方々へ

市では、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者に対する個別避難計画の作成を本人からの同意を得たうえで行います。

実効性のある個別避難計画を作成するためには、避難行動要支援者と日ごろから密接な関係にあり、避難支援をする際に必要な配慮事項等を熟知している福祉専門職等の関係者と連携して取り組む必要があり、福祉専門職の参画が期待されています。

より多くの避難行動要支援者の命と安全を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

留意事項

発災時は、支援者も自身の安全が最優先となります。

計画を定めたから必ず支援が受けられるというものではなく、支援者等に法的な義務や責任が発生するものではありません。

お問い合わせ先

長寿福祉課 高齢者支援係(高齢者の個別避難計画について)

社会福祉課 障がい福祉係(障がい者の個別避難計画について)

危機管理課 防災係(個別避難計画の制度全般について)

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 防災係:0248-88-9185
  • 消防係:0248-88-9133

ファクス番号:0248-75-2978

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