東日本大震災により被災した住宅用地の所有者等が、令和8年3月31日までに代わる土地を取得した場合、取得した土地について、取得後3年間、住宅用地特例(固定資産税課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分については3分の1とする。)が適用となります。(地方税法附則第56条第10項)
この特例の適用を申告する場合は、下記に従い書類を作成のうえ、申告してください。
特例の要件
次のすべての要件を満たすもの
- 被災住宅用地が平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
- 被災住宅用地に代わるものとして取得した土地であること
- 東日本大震災により損壊した住宅を取壊し、または被災住宅用地について売却等の処分をしていること
(国による家屋等解体撤去工事による取壊しの場合は、国への申請済みであること) - 代替住宅用地の所在する市町村に代替住宅用地の認定を受けた土地であること
- 代替住宅用地が平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得されたものであること
特例対象者
- 被災住宅用地の所有者
- 被災住宅用地の所有者の相続人
- 被災住宅用地の所有者の三親等内の親族で、新築する家屋で所有者と同居する予定である者
- 被災住宅用地の所有者との合併・分割により被災住宅用地の事業を承継した法人
提出書類
特例適用の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。
- 被災代替資産の固定資産税(都市計画税)特例適用申告書(東日本大震災)
- 申告者が相続人、または三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写し)および住民票(写し)等(両者の関係、同居の有無が確認できる書類)
(注意):両者が須賀川市に住民票がある場合不要 - 申告者が合併法人、分割承継法人の場合:商業登記事項証明書
- 代替として所有することとなった土地の不動産登記全部事項証明または売買契約書(写し)
- 平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書(市町村で発行)
(注意):須賀川市内所在土地の場合不要 - 申告者が共有者で納税義務者でない場合:不動産登記全部事項証明
- 「り災(被災)証明書(写し)」
(注意):市内所在家屋の場合不要
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
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ファクス番号:0248-72-9845