減額対象者
- 被災家屋の所有者(被災家屋が共有物の場合は、その持分を有する人)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人
- 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
- 被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設立された法人など
減額を受けるための要件
被災家屋の要件
り災証明書の被害程度が半壊以上であり、取壊しや売却をしていること。
代替家屋の要件
代替家屋の用途が被災家屋と同じであること。
(注意):代替家屋として、中古の家屋を取得したときも対象になります。
取得期間
被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日まで
(例)令和3年福島県沖地震の場合:令和8年3月31日まで
減額の内容
代替家屋の固定資産税と都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得した年の翌年度から4年度分に限り、2分の1を減額します。
提出書類
減額の申告にあたっては、次の書類をご提出ください。(注釈)
代替家屋所有者が被災家屋の相続人、または三親等内の親族のときは、戸籍謄本と住民票の写しなど相続関係が確認できる書類も添付してください。(両者の住民票が須賀川市にある場合は不要です。)
(注釈):申告者氏名を自署(手書き)した場合は押印を省略できます。
被災家屋が市外所在の場合は、次の書類もご提出ください。
- り災証明書の写し
- 被災した家屋を確認するための書類
被災年の1月1日現在の固定資産税課税台帳登録事項証明書または不動産登記閉鎖(全部)事項証明書など - 被災した家屋が処分されていることを確認できる書類
家屋解体証明書または売買契約書の写しなど
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
- 固定資産税係:0248-88-9125
- 収納管理係:0248-88-9126
- 滞納整理係:0248-88-9127
- 納税コールセンター:0248-94-2201
ファクス番号:0248-72-9845