不法投棄は犯罪です!

ごみステーションに農薬が入ったままのびんが排出されており、収集作業を行った方が目や呼吸に異常をきたす事態が発生いたしました。

農薬はごみステーションに出せません。大変危険なものであり、健康状態を害させることがあるため、

廃棄物処理法違反(不法投棄罪)や刑法違反(傷害罪)に問われる可能性があります。

 

不法投棄罪

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項14号など

不法投棄をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

傷害罪

・刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 

法違反は犯罪ですので、絶対にごみステーションに出さないようにお願いいたします。

 

農薬の処理については、

家庭菜園などで使用する農薬で、使い切れない場合は、農協や購入店または製造会社にご相談ください。

また、農業で使用する農薬は、産業廃棄物となります。産業廃棄物処理業者に依頼してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 生活安全係:0248-88-9128
  • 環境係:0248-88-9130
  • 廃棄物対策係:0248-88-9129
  • 市民活動支援係:0248-94-4432
  • 市民相談室:0248-94-4750
  • 消費生活相談室:0248-88-9132

ファクス番号:0248-88-8119

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