産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度

ページ番号1002309  更新日 令和2年7月13日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した産業廃棄物排出事業者(中間処理業者を含む)は、マニフェストの交付枚数や排出量の多少に関わらず、前年度の交付実績を県等に毎年報告する必要があります。
ただし、電子マニフェストにより交付した場合は、報告する必要はありません。

報告内容

  1. 排出事業場の名称・所在地・電話番号
  2. 排出事業場で行われる事業の業種
  3. マニフェストを交付した産業廃棄物の種類、排出量(t)、交付枚数
  4. 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号、氏名又は名称
  5. 運搬先の住所
  6. 処分受託者(中間処分業者又は最終処分業者)の許可番号、氏名又は名称
  7. 処分場所の住所

報告期限

毎年6月30日までに、前年度のマニフェスト交付実績を報告してください。

報告先

産業廃棄物を排出する事業場(支店、営業所等)の所在地を管轄する各地方振興局
ただし、郡山市、いわき市に事業場がある場合は各市役所

お問い合わせ先

福島県 生活環境部 産業廃棄物課
電話 024-521-7264 

詳しい内容及び報告様式は次のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。