騒音規制(深夜・拡声機騒音)

ページ番号1002338  更新日 令和2年3月12日

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生活環境を保全し、人の健康を保護する上で、維持されることが望ましい騒音及び振動に関する基準については、環境基本法、騒音規制法、振動規制法及び福島県生活環境の保全等に関する条例により規定されています。

騒音規制(深夜・拡声機騒音)について

「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、飲食店や商業宣伝用拡声機から発生する騒音を防止するための規制を行っています。

騒音規制(深夜騒音)について

規制対象

  • 飲食店営業(一般食堂、旅館、レストラン、バー、スナック、キャバレーなど)
  • 喫茶店営業
  • カラオケ装置を客に使用させる営業(カラオケハウス、カラオケボックスなど)

規制地域及び規制基準

  区域の区分 音響機器使用禁止時間帯 音量規制時間帯 敷地境界基準
A区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及びこれに準ずる地域 23時~6時まで 22時~6時まで 45デシベル以下
B区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれに準ずる地域 23時~6時まで 22時~6時まで 55デシベル以下
  • ※音響機器とは、音響再生装置、楽器、有線放送装置及び拡声装置とします。
  • ※音響機器の音が外部に漏れない場合は、適用しません。
  • ※学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね50m以内の区域では、上表の数値から5デシベルを減した値となります。

騒音規制(拡声機騒音)について

規制対象及び規制基準

  基準値 使用禁止時間帯 使用場所等 使用時間等
移動放送(車両搭載型) 最大70デシベル以下(音源直下地点から10mの距離で、地上1.2mの高さ) 19時~7時まで 幅員5m以上の道路 1地点における1回の連続放送時間は10分以下
移動放送以外(街頭、店舗設置型) 最大70デシベル以下(音源直下地点から10mの距離で、地上1.2mの高さ) 19時~7時まで 幅員5m以上の道路、拡声機の中心線の延長と地表との交点は拡声機直下から10m以内、設置高さは地上10m未満 1回の連続放送時間は1時間以下、放送時間1時間につき15分以上の休止時間を置く
航空機による放送 最大から3個のピーク値の算術平均値が70デシベル以下(地上1.2mの高さ) 17時~9時まで(日曜、祝日は17時~10時まで)   同一地域の上空における旋回は2回以内

※学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80m以内の区域では、使用禁止となります。(航空機による放送除く。)

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
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