「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下「法」という。)は、公害防止管理者等の制度を設けることにより、特定公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。

公害防止管理者等について

法に定める業種に属し、法に定める施設を持つ工場(特定工場)を設置する事業者は、その施設の種類、規模及び従業員数に応じて、「公害防止管理者」、「公害防止主任管理者」及び「公害防止統括者」並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。

下記添付ファイル『公害防止管理者等の届出について』のとおり

公害防止管理者等の届出

市へ提出する届出は、騒音・振動関係のみ場合の、常時従業員が21名以上の場合の「公害防止統括者」と、「公害防止管理者」の届出であり、「公害防止主任管理者」の届出は不要です。

それ以外の公害関係のものや、騒音・振動関係の届出と併せて他の関係の届出も必要な場合は、県へ提出することになります。

届出書類
公害発生施設の区分 届出先 公害防止管理者届 公害防止統括者届 公害防止主任管理者届
1.騒音・振動関係 市   (常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) 不要
2.大気・水質・粉じん・ダイオキシン類関係 県   (常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) (排出ガス量1時間あたり4万N立方メートル以上かつ排出水量1日あたり1万立方メートル以上
3.「1」と「2」の両方 県   (常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) (排出ガス量1時間あたり4万N立方メートル以上かつ排出水量1日あたり1万立方メートル以上
届出書の種類について
届出書の種類 要件 選任の時期 届出の時期 添付書類
公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 代理者も含め施設の区分ごとに有資格者から選任。 事由が発生した日から60日以内 選任等した日から30日以内 国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し。兼務の場合は法令に定める書面。
公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届出書 資格は不要。常時使用する従業員が21名以上の特定工場。 事由が発生した日から30日以内 選任等した日から30日以内 なし
公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 代理者も含め有資格者から選任(排出ガス量1時間あたり4万N立方メートル以上かつ排出水量1日あたり1万立方メートル以上の特定工場) 事由が発生した日から60日以内 選任等した日から30日以内 国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し。
承継届出書 特定工場を承継したとき 承継が行われてから遅滞なく届出 承継が行われてから遅滞なく届出 法人登記簿謄本等(合併等の履歴が記されているもの)
  • (注意):(選任すべき事由とは、施設の新・増設、人事異動、退職、解任等です。
  • (注意):届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金が科せられます。

公害防止管理者等の資格取得について

公害防止管理者(代理者)及び公害防止主任管理者(代理者)については、

  1. 国家試験に合格
  2. 資格認定講習の過程を修了

のいずれかによる資格を有する者でなくてはなりません。(公害防止統括者は資格不要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 生活安全係:0248-88-9128
  • 環境係:0248-88-9130
  • 廃棄物対策係:0248-88-9129
  • 市民活動支援係:0248-94-4432
  • 市民相談室:0248-94-4750
  • 消費生活相談室:0248-88-9132

ファクス番号:0248-88-8119

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