「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下「法」という。)は、公害防止管理者等の制度を設けることにより、特定公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。

公害防止管理者等について

法に定める業種に属し、法に定める施設を持つ工場(特定工場)を設置する事業者は、その施設の種類、規模及び従業員数に応じて、「公害防止管理者」、「公害防止主任管理者」及び「公害防止統括者」並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。

下記添付ファイル『公害防止管理者等の届出について』のとおり

公害防止管理者等の届出

市へ提出する届出は、騒音・振動関係のみ場合の、常時従業員が21名以上の場合の「公害防止統括者」と、「公害防止管理者」の届出であり、「公害防止主任管理者」の届出は不要です。

それ以外の公害関係のものや、騒音・振動関係の届出と併せて他の関係の届出も必要な場合は、県へ提出することになります。

届出書類
公害発生施設の区分 届出先 公害防止管理者届 公害防止統括者届 公害防止主任管理者届
1.騒音・振動関係   (常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) 不要
2.大気・水質・粉じん・ダイオキシン類関係   (常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) (排出ガス量1時間あたり4万N立方メートル以上かつ排出水量1日あたり1万立方メートル以上
3.「1」と「2」の両方   (常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) (排出ガス量1時間あたり4万N立方メートル以上かつ排出水量1日あたり1万立方メートル以上
届出書の種類について
届出書の種類 要件 選任の時期 届出の時期 添付書類
公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 代理者も含め施設の区分ごとに有資格者から選任。 事由が発生した日から60日以内 選任等した日から30日以内 国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し。兼務の場合は法令に定める書面。
公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届出書 資格は不要。常時使用する従業員が21名以上の特定工場。 事由が発生した日から30日以内 選任等した日から30日以内 なし
公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 代理者も含め有資格者から選任(排出ガス量1時間あたり4万N立方メートル以上かつ排出水量1日あたり1万立方メートル以上の特定工場) 事由が発生した日から60日以内 選任等した日から30日以内 国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し。
承継届出書 特定工場を承継したとき 承継が行われてから遅滞なく届出 承継が行われてから遅滞なく届出 法人登記簿謄本等(合併等の履歴が記されているもの)
  • (注意):(選任すべき事由とは、施設の新・増設、人事異動、退職、解任等です。
  • (注意):届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金が科せられます。

公害防止管理者等の資格取得について

公害防止管理者(代理者)及び公害防止主任管理者(代理者)については、

  1. 国家試験に合格
  2. 資格認定講習の過程を修了

のいずれかによる資格を有する者でなくてはなりません。(公害防止統括者は資格不要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 生活安全係:0248-88-9128
  • 環境係:0248-88-9130
  • 廃棄物対策係:0248-88-9129
  • 市民活動支援係:0248-94-4432
  • 市民相談室:0248-94-4750
  • 消費生活相談室:0248-88-9132

ファクス番号:0248-88-8119

メールフォームによるお問い合わせ