国の制度改正により令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
これにより、希望される方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。

注:「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の申請は任意です。申請を希望されない場合でも、引き続きお手元にある在留カード・特別永住者証明書を使用することができます。

特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード・特別永住者証明書のことをいいます。
マイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続き(住所の変更・在留期限の延長など)の際に、1枚のカードで対応できるようになります。

対象者

・中長期在留者(3ケ月を超えて日本に在留する外国人)
・特別永住者

特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請方法

特定在留カード等の交付申請は、市役所(戸籍住民課)または地方出入国在留局にて、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

1 市役所(戸籍住民課)での申請

(1)中長期在留者
・新規上陸後の住居地届出
・転入、転居等の住居地変更届出
・在留資格の変更に伴う住居地の届出

(2)特別永住者
・転入、転居等の住居地変更届出
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

2 地方出入国在留管理局での申請
・在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間の更新申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・特例法第5条に規定する特別永住許可申請

市役所での申請場所

須賀川市役所戸籍住民課
注:各行政センターでは、特定在留カード・特定特別永住者証明書の申請の手続きはできませんのでご注意ください。

注意事項

令和8年6月14日以降、在留カード・特別永住者証明書をお持ちの方が転入・転居をされる際には、カード券面の住所の書き換えに加え、カードに内蔵されているICチップの書き換えが必要になります。

その他の申請や手数料等につきましては、出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

戸籍住民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 管理係:0248-94-4752
  • 住民記録係:0248-88-9134
  • 戸籍係:0248-94-4753

ファクス番号:0248-88-8119

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