平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)が全面施行されたことから、本市として実効性のある空家等対策について、総合的かつ計画的に実施していくための基本方針や取組を示すものとして、平成30年3月に「第一次須賀川市空家等対策計画」を策定するとともに、令和3年7月には「須賀川市空家バンク」を設置するなどして、空家等に関する取組を進めてきました。
 この第一次計画の計画期間が令和5年3月で終了したことから、引き続き空き家問題に取り組み、地域社会の健全な維持と安全安心で住みよいまちづくりを継続的に目指すため、第二次空家等対策計画を策定しました。

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