市では、「須賀川市空家バンク」に登録された物件を購入、又は賃借された方が、物件を改修する場合に、改修費用の一部を補助します。
補助の対象となる空家等
「須賀川市空家バンク」に登録されている空家等(登録物件)
補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす方
- 登録物件の購入者又は借主で、補助金の交付決定後3年以上、須賀川市に住民登録し当該物件に居住すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 須賀川市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」でないこと。
補助の対象となる改修工事
次のいずれにも該当する工事となります。
- 市内に事業所を有する業者又は自らが施工する工事で、複数の業者が施工する場合は、少なくとも1社は、市内に事業所を有する業者であること。
- 他の補助金の交付を受ける部分と重複しない工事。
- 過去にこの補助金の交付を受けていない工事。
- 補助金の交付決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に完了することができる工事。
- 併用住宅の場合は、居住する部分の工事。
補助の対象となる経費
内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りを対象とした、一般的な改修又はリフォーム。
(注意):外構工事や増改築工事は対象となりません。
補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円)
(注意):登録物件の所在地が長沼地区又は岩瀬地区の場合は上限100万円
申込受付期間
各年度4月1日から予算の上限に達するまで
申込方法
申請書に必要事項をご記入、申請に必要な書類を添付のうえ、市役所建築住宅課にお申し込みください。
なお、申請書は下記からダウンロードできます。
申込に必要な書類
- 申請書(第1号様式)
- 改修工事をする箇所の施工前の写真
- 改修工事の見積書(自らが施工する場合は、材料費の見積書)
- 同意書兼確約書(第2号様式)
- 紛争等に関する誓約書(第3号様式)
- 補助金の振込先通帳の写し
その他
詳しくは、須賀川市空家リフォーム補助金交付要綱をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563