国民健康保険で受けられない給付

ページ番号1002094  更新日 令和2年3月12日

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次のような場合、国保は使えません。全額自己負担になりますので注意してください。

病気と認められないとき

  1. 健康診断、人間ドックや予防注射
  2. 美容整形や歯列矯正
  3. 正常な妊娠、経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使えるとき

  • 仕事上のけがや病気(労災保険の対象になります)

国保の給付が制限されるもの

  1. 故意の犯罪や事故
  2. けんかや泥酔による病気やけが
  3. 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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