子ども・子育て支援金とは?

国は、社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」を充てることを決定しました。
支援金は少子化対策のために使われる財源です。医療・介護の徹底した歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入され、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されます。高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出されます。

支援金はどんなことに使われるの?

児童手当の抜本的な拡充

所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額(令和6年10月から)

詳細は、リンク先「児童手当」をご覧ください。

妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)

妊娠・出産時に10万円の経済支援(令和7年4月から制度化)

詳細は、リンク先「妊婦のための支援給付事業」をご覧ください。

乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)

月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(令和8年4月から給付化)

詳細は、リンク先「こども誰でも通園制度」をご覧ください。

出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)

子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設(令和7年4月から)

育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)

2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給(令和7年4月から)

国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置

自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除(令和8年10月から)

どのくらい負担が増えるの?

本市の国民健康保険の場合、子ども・子育て支援納付金の税率は次のとおりです。

令和8年度の子ども分の税率
  所得割 均等割 平等割
税率 0.30% 1,400円 1,000円

なお、18歳未満の被保険者には子ども・子育て支援納付金分の均等割は課税はされません。

子ども分のみの課税額(年額)の概算は次のとおりです。

給与所得者(40歳)1人世帯

世帯収入

100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円

700万円

子ども分 700円 5,000円 7,100円 9,300円 11,700円 14,100円 16,700円

 

給与所得(40歳)+配偶者(40歳・収入なし)+子1人(10歳)
世帯収入 100万円 200万円 300万円

400万円

500万円 600万円 700万円
子ども分 1,100円 4,500円 7,800円 10,700円 13,100円 15,500円 18,100円

関連画像

子ども・子育て支援金制度リーフレット(表)
子ども・子育て支援金制度リーフレット(裏)

詳しくお知りになりたい方は

制度の詳細については、次のリンクから国(こども家庭庁)のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 国保給付係:0248-88-9135
  • 国保税係:0248-88-9136
  • 国民年金係:0248-94-4755
  • 高齢者医療係:0248-88-9137
  • 子育て給付係:0248-94-4759

ファクス番号:0248-88-8119

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