マイナンバーカードの暗証番号の再設定
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れた場合や暗証番号を入力する時に一定回数間違えてロックされた場合、暗証番号の再設定が必要です。必要書類をお持ちになり、窓口においでください。
本人が手続をする場合
暗証番号を再設定するマイナンバーカードをお持ちください。ご自分で暗証番号を入力して再設定します。
法定代理人が手続をする場合(15歳未満の方、成年被後見人等のカードの手続)
お持ちいただくもの
- 暗証番号を再設定するマイナンバーカード、暗証番号
- 法定代理人の本人確認書類 A1点またはBの(ロ)1点
- 法定代理人の代理権が確認できる書類
- 15歳未満の方の法定代理人
親権者の戸籍謄本(「本籍地が須賀川市内である場合」または「申請者と法定代理人が同一世帯で親子関係にある場合」は不要) - 成年被後見人等の法定代理人
登記事項証明書等の資格を証明できる書類(発行から3か月以内のもの)
- 15歳未満の方の法定代理人
任意代理人が手続をする場合 (文書による照会が必要なため、来庁当日に手続は完了しません)
1回目の来庁時に必要なもの
- 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類 A1点またはBの(ロ)1点
- 委任状(暗証番号の再設定を委任することが記載されたもの)
(注意):任意代理人が窓口で「暗証番号再設定申請書」を記入し、戸籍住民課に提出→戸籍住民課からマイナンバーカードの持ち主の住所地に「照会書兼回答書」を郵送
2回目の来庁時に必要なもの
- 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類 A1点またはBの(ロ)1点
- 戸籍住民課から郵送した照会書の回答書(再設定する暗証番号を記入し、目隠しシールを貼付したもの)
- 委任状(回答書に記載欄あり)
(注意):任意代理人が持参したマイナンバーカードと回答書を職員に提出→職員がシールをはがし、記入されている暗証番号をカードに再設定→カードを任意代理人に返却
マイナンバーカード・電子証明書(公的個人認証)の手続に必要な本人確認書類
コンビニで手続をする場合
署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁)または利用者証明用パスワード(4桁)どちらかがパスワードロックされた場合、スマートフォンアプリと全国のセブンイレブンなどに設置されたマルチコピー機を利用して、初期化・再設定ができるようになりました。
(注意):署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁)と利用者用電子証明書の暗証番号(4桁)がどちらか一方の暗証番号が分かっている場合に限ります。
手続についてはリンク先をご覧ください。
受付窓口
- 戸籍住民課 電話0248-88-9134
- 長沼行政センター 電話0248-67-2111
- 岩瀬行政センター 電話0248-65-2111
(注意):再設定やロックの解除はインターネットではできません。
受付時間
- 市役所戸籍住民課:平日の9時00分~16時00分
- 長沼・岩瀬行政センター:平日の8時30分~17時15分
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍住民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 管理係:0248-94-4752
- 住民記録係:0248-88-9134
- 戸籍係:0248-94-4753
ファクス番号:0248-88-8119