マイナンバー制度においては、特定個人情報保護評価という制度が設けられました。これは個人番号(マイナンバー)を使って個人情報を管理している行政機関等が、これらの情報を適正に管理しているかどうかを、自らが評価する制度です。評価に関する指針は、個人情報保護委員会が作成し、行政機関は、個人情報ファイルの保有に先立ち、定められた項目について自ら評価を行い、評価書を作成することになっています。保護評価書は特定個人情報保護委員会へ提出し公表されています。

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