登録した印鑑の廃止・紛失・変更

ページ番号1009548  更新日 令和6年6月17日

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登録印鑑の廃止・紛失

本人または代理人が印鑑登録証を添付して印鑑登録廃止申請をしてください。
印鑑登録証も廃止になります。
 

登録印鑑の変更

本人または代理人が登録した印鑑の廃止申請と新しい印鑑の登録申請のふたつの手続をしてください。
新しい印鑑の登録方法については「印鑑を登録するとき」をご覧ください。
印鑑登録証の添付が必要です。現在の印鑑登録証は抹消になり、新しい印鑑登録証をお渡しします。

様式や記載例については下記を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
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