印鑑登録証

ページ番号1009556  更新日 令和5年2月1日

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印鑑登録証

印鑑登録をされた方には「印鑑登録証」を交付します。

印鑑登録証は本人確認書類と委任状を兼ね、持参した方に「印鑑登録証明書」を交付します。

  • 本人確認書類をお持ちでも、印鑑登録証の提示がないと印鑑登録証明書を交付することができません。実印と同様に大切に保管し、盗難・紛失にご注意ください。
  • 犯罪防止のため印鑑登録証には登録番号しか記載しておりません。裏面の「本人識別欄」には、住所や氏名などの個人情報は記載せず、シールを貼ったり、記号を記入するなどして、ご家族の間で区別して保管をしてください。
  • 印鑑登録を廃止するときや、登録された方が転出・死亡した場合は印鑑登録証を返納してください。また、紛失した場合は、届出をしてください。

印鑑登録証が著しく破損・汚損した場合は再交付(無料)します。窓口でお申し出ください。

:住基カードに印鑑登録証を搭載していた方が、登録印鑑の変更や紛失に伴い、別途印鑑登録証の再発行により、住基カードと印鑑登録証の2枚を所有している場合があります。また、印鑑登録証は、発行時期によってデザインが異なります。下記リンク先でご確認ください。 

印鑑登録証の紛失

印鑑登録証、市民カード、印鑑登録手帳、多目的サービスを利用している住基カードを紛失したときは、速やかに「印鑑登録証亡失届」を届け出てください。ただし、亡失届を届け出ると印鑑登録が抹消になりますので、一時的に停止することもできます。

一時停止・解除

一時的に停止する場合は市民課(0248-88-9134)にご連絡ください。
一時停止は電話や代理人からの申出でも受け付けますが、解除の手続にはご本人の来庁が必要です。
(解除のみ各サービスセンターでも受付可能です)

失くしてしまった場合

印鑑登録証が見つからない場合は、本人または代理人が「印鑑登録証亡失届」を届け出てください。
窓口に来る方は本人確認書類(顔写真付きのもの1点)が必要です。代理人の場合は委任状も必要です。

亡失届の手続後に、印鑑を登録する場合は「印鑑を登録するとき」をご覧ください。

印鑑登録証を返納するとき

次の場合は印鑑登録証を返納してください。

  1. 印鑑登録を廃止するとき
  2. 市外へ転出したとき
  3. 氏名・旧氏を変更したとき(印影変更がある場合)
  4. 死亡したとき
  5. 成年被後見人となったとき

注:2~5に該当した場合、印鑑の登録自体が自動的に抹消されます。印鑑登録証を返納する場合は、本人又は代理人が窓口にお持ちください。
 3の方で印鑑登録が必要な場合は再度登録をしてください。5の方が再度登録したい場合はご連絡ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。