住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の手続き
令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏の記載がされている方には、令和7年8月頃に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。(通知と同封の請求書を提出してください)
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、届け出の必要はなく、令和8年5月26日以降に、通知された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
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