希望すれば加入できる人(国民年金)

ページ番号1002131  更新日 令和2年3月12日

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  1. 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  2. 厚生年金、共済組合から老齢年金や退職年金を受けられる人で60歳未満の人
  3. 日本で60月以上公的年金の保険料納付期間があり、ドイツに住んでいる20歳以上65歳未満のドイツ人

※ 60歳以上の人で、年金を受けるために必要な保険料の納付期間などが足りない人や、過去に保険料の未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人は、65歳になるまで任意加入して保険料を納めることができます。なお、昭和40年4月1日以前に生まれた人で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの間、その期間を満たすまで任意加入できます。

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市民福祉部 保険年金課
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国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
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