地方税法の改正に伴い、平成15年度以降、特別土地保有税は新たに課税していません。

特別土地保有税の概要

市内に5,000平方メートル以上の土地を所有しているまたは取得した人に課税される税金です。ただし、所有期間が10年を超えるときは、課税対象外です。

納税義務者

  1. 保有分:1月1日現在で、取得日から10年を経過しない土地を市内に5,000平方メートル以上所有している人。
  2. 取得分:1月1日または7月1日前1年以内において、5,000平方メートル以上取得した人。

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税務収納課
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ファクス番号:0248-72-9845

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