ミニカーの登録方法
ミニカーは市でナンバーを登録することとなりますが、次の条件を満たす必要があります。
ミニカー登録できる車
- 総排気量0.020リットルを超え0.050リットル以下の原動機を有する車で次のいずれかの条件を満たす車です。
- 輪距が0.50メートルを超える三輪以上(車室の有無を問わない)
- 輪距が0.50メートル以下で車室(屋根、支柱が最低一対ある)を有する四輪以上
- 輪距が0.50メートル以下で車室(オープンルーフでドアを持つ)を有する三輪
通常の原動機付三輪車の場合は、上記の条件を満たすように改造が必要になります。
新規登録に必要なもの
- 新規購入の場合 販売店からの販売証明書
注1:販売証明書に「ミニカー」の記載があるもの、記載がない場合は輪距の幅がわかる写真(車輪の中心に定規を当てて幅が確認できるもの)が必要になります。 - 譲渡品の場合 前所有者からの譲渡証明書、前登録市町村発行の廃車申告受付書
注2:譲渡証明書・廃車申告受付書に「ミニカー」の記載があるもの、記載がない場合は輪距の幅がわかる写真(車輪の中心に定規を当てて幅が確認できるもの)が必要になります。
注3:ミニカー仕様に改造した車の場合は、改造したことが判る書類(改造証明書又は部品購入時の領収書、改造後の写真等のいずれか)及び輪距の幅がわかる写真(輪距に定規を当てて幅が確認できるもの)もあわせて必要になります。 - 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
これからミニカーの購入を検討されている方へ
購入の際には、販売店にて「ミニカー」として登録できる車両かどうか、また「販売証明書」が発行されるかどうか確認することをおすすめします。インターネットを通じての購入、またはオークションなどの個人販売などで購入をされる場合も同様です。
「公道は走行できません」などの記載がある車両は「ミニカー」としての条件を満たさない可能性がありますので、注意をお願いします。
特に排気量が50ccを超えるミニカーの登録は、市役所では受け付けできませんのでご注意ください。
問い合わせ先
【須賀川市財務部税務課市民税係】
〒962-8601 須賀川市八幡町135番地
電話 0248-88-9124
電子メール zeimu@city.sukagawa.fukushima.jp
【長沼市民サービスセンター】
〒962-0292 須賀川市長沼字金町85番地
電話 0248-67-2112
電子メール n-shimin@city.sukagawa.fukushima.jp
【岩瀬市民サービスセンター】
〒962-0392 須賀川市柱田字中地前22番地
電話 0248-65-2112
電子メール i-shimin@city.sukagawa.fukushima.jp
【桙衝市民サービスセンター】
〒962-0124 須賀川市桙衝字上沖128番地
電話 0248-68-2346
電子メール hokotuki@city.sukagawa.fukushima.jp
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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