道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和5年7月1日より電動キックボード等に対応する車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
特定小型原動機付自転車も従来の一般原動機付自転車と同様に、車両を所有している方は標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

特定小型電動機付自転車として登録できる車両

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

また、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。保安基準については国土交通省のホームページをご参照ください。

税額

2,000円(年額)

登録方法

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日より開始しました。
申請手続きの方法は、一般原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

なお、販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類(カタログ等)を持参してください。

お手続き場所、お問い合わせ先

須賀川市財務部税務収納課税制係

〒962-8601 須賀川市八幡町135番地
電話 0248-88-9123
電子メール zeimu@city.sukagawa.fukushima.jp

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税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

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