令和6年4月1日から請求書等への押印を省略できるようになりました。
本市では、令和6年4月1日以降に発行いただく請求書、見積書、納品書、完了届(以下、「請求書等」といいます。)への代表者印などの押印を省略できるようになりました。
会計年度が令和6年度以降のものが対象となります。(対象の会計年度が不明な場合は、お手数ですが担当課へお問い合わせください。)
詳細は添付ファイル「請求書等の押印省略・電子メールでの提出に関する取扱い」をご覧ください。
更新日:2026年03月31日
本市では、令和6年4月1日以降に発行いただく請求書、見積書、納品書、完了届(以下、「請求書等」といいます。)への代表者印などの押印を省略できるようになりました。
会計年度が令和6年度以降のものが対象となります。(対象の会計年度が不明な場合は、お手数ですが担当課へお問い合わせください。)
詳細は添付ファイル「請求書等の押印省略・電子メールでの提出に関する取扱い」をご覧ください。