決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を公表します
1 趣旨
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度決算から、毎年度、地方公共団体の財政の健全性を判断するための4つの指標(健全化判断比率)と公営企業の経営の健全性を判断する指標(資金不足比率)を算定し、監査委員の意見を付けて議会に報告するとともに、市民の皆さんに公表しています。
今回は、令和6年度決算についての指標を公表します。
2 概況
決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、いずれの指標も早期健全化基準及び財政再生基準には該当しませんでした。
また、各公営企業における資金不足比率については各公営企業会計の全てに資金不足額が生じないため算出されませんでした。
算定結果については、下記添付ファイルをご覧ください。
3 その他
財政健全化法の詳細及び県内市町村の状況については、下記リンクをご覧ください。