寄附の禁止!

ページ番号1002541  更新日 令和2年3月12日

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みんなで守ろう「三ない運動」

公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を贈ること、有権者が求めることも禁止されています。

贈らない・求めない・受け取らないの「三ない運動」を守りましょう!

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある人に対して、差入れやお祝い、お見舞い、寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。ただし、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のため自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
※あいさつとは、年賀、暑中見舞いや慶弔、激励、感謝などのためにするあいさつが対象になっています。

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