須賀川市長交際費支出基準

ページ番号1001829  更新日 令和2年3月12日

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趣旨

第1条 行政の円滑な執行を図るため、市長等が、市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

支出先

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

  1. 須賀川市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
  2. 須賀川市勢の伸展に功績があったもの
  3. 災害、事故等にあったもの
  4. 市長が特に必要と認めたもの

支出区分

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。

  1. 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
  2. 祝金 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
  3. 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る経費
  4. 激励金 須賀川市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る経費
  5. 生花 慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
  6. 香料 葬儀、法要等における香典支出に係る経費
  7. 供物 墓参、供養等における供物に係る経費
  8. 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費
  9. 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費
  10. 餞別 餞別に係る経費
  11. 雑費 贈答品の購入等に係る経費

支出額

第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限とする。また、会費制による懇親会、祝賀会等については、会費相当額を支出することとする。

その他

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則 この基準は、平成15年4月1日から施行する。

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