須賀川市の文化財指定の流れ

ページ番号1007282  更新日 令和4年11月18日

印刷大きな文字で印刷

  1. 所有者、保持者又は保存団体の長(以下所有者等)の同意が必要です。
    ただし、所有者等が判明しない場合は、ご相談ください。
  2. 文化財保護審議会注1の中で指定の適否について審議し、市長へ答申します。
  3. 指定の際は、告示及び指定(認定)書を交付します。
  4. 指定後、国や県において指定された際は、市の指定は解除されます。

注1:文化財保護審議会とは
文化財の保護に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して建議をする機関で、市長から委嘱を受けた学識経験者からなる7名以内の委員で構成。任期は委嘱を受けた日から2年。

文化財指定の流れ 1.所有者等の同意 2.文化財保護審議会に諮問・審議 3.市長へ答申 4.告示・指定(認定)書交付

このページに関するお問い合わせ

文化交流部 文化振興課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
文化振興係 電話番号:0248-88-9172 ファクス番号:0248-94-4563
文化財係 電話番号:0248-94-2152 ファクス番号:0248-94-4563
特撮文化推進係 電話番号:0248-94-7174 ファクス番号:0248-94-4563
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。