回答

特別徴収予定の従業員に退職等の異動が生じた場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を必ず提出してください。提出が漏れてしまうと、新年度の当初決定通知書に退職者が含まれてしまいます。

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