固定資産税 よくある質問

ページ番号1007254  更新日 令和6年9月20日

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質問昨年、店舗を取壊して住宅に建替えしました。今年度は、その土地の税額が安くなっていますが、間違いではないですか?

回答

今年の1月1日(賦課期日)現在で住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、課税標準額の特例が適用され、税負担が軽減されています。

このため、昨年度に比べて税額が安くなっています。

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