固定資産税 よくある質問

ページ番号1007255  更新日 令和3年2月1日

印刷大きな文字で印刷

質問昨年、農地転用許可を受けた畑の今年度の税金が高くなりました。今年、住宅敷地に転用する予定ですが、1月1日(賦課期日)現在は畑でした。農地として評価してもらえませんか?

回答

農地転用の許可を受けた農地や農地転用の届出がされた農地は、農地としての規制がなくなり、宅地としての潜在的価値を有することとなるため、宅地等介在農地として宅地並評価をすることになっています。

また、税額は、商業地(非住宅用地)の負担調整措置を適用して算出されますので、市街化区域農地よりも高くなります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。