固定資産税 よくある質問
土地や家屋の名義を変更する手続きについて教えてください。
土地や家屋の所在地を所管する法務局において、所有権の移転登記をすることで名義の変更をすることができます。
所有権移転登記が行われると、法務局から税務課へ通知されるため、税務課への名義変更の届け出の必要はありません。
須賀川市の所管法務局:福島県地方法務局郡山支局
所在地:〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号
電話:024-962-4500
注:ただし、法務局に登記していない家屋(未登記家屋)については、税務課へ「未登記建物の所有権移転届」などの提出が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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