固定資産税 よくある質問

ページ番号1007266  更新日 令和3年2月1日

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質問土地や家屋の名義を変更する手続きについて教えてください。

回答

土地や家屋の所在地を所管する法務局において、所有権の移転登記をすることで名義の変更をすることができます。

所有権移転登記が行われると、法務局から税務課へ通知されるため、税務課への名義変更の届け出の必要はありません。

注:ただし、法務局に登記していない家屋(未登記家屋)については、税務課へ「未登記建物の所有権移転届」等の提出が必要になります。

須賀川市の所管法務局:福島県地方法務局郡山支局
所在地:郡山市希望ヶ丘31番26号

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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