回答
土地や家屋の所在地を所管する法務局において、所有権の移転登記をすることで名義の変更をすることができます。
所有権移転登記が行われると、法務局から税務収納課へ通知されるため、税務収納課への名義変更の届け出の必要はありません。
- 須賀川市の所管法務局:福島県地方法務局郡山支局
- 所在地:〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号
- 電話:024-962-4500
(注意):ただし、法務局に登記していない家屋(未登記家屋)については、税務収納課へ「未登記建物の所有権移転届」などの提出が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
- 固定資産税係:0248-88-9125
- 収納管理係:0248-88-9126
- 滞納整理係:0248-88-9127
- 納税コールセンター:0248-94-2201
ファクス番号:0248-72-9845